2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号
具体的には、原子力損害賠償法等を適用した場合、第三者損害の補償上限額については最大千二百億円まで確保されておりますが、さらに賠償措置額を超え法目的を達成するために必要と認められる場合は、政府は原子力事業者に対し損害を賠償するために必要な援助をすることができることとなっております。 こうしたことから、原子力損害賠償法等を適用したとしても、被害者保護の観点において問題はないと考えております。
具体的には、原子力損害賠償法等を適用した場合、第三者損害の補償上限額については最大千二百億円まで確保されておりますが、さらに賠償措置額を超え法目的を達成するために必要と認められる場合は、政府は原子力事業者に対し損害を賠償するために必要な援助をすることができることとなっております。 こうしたことから、原子力損害賠償法等を適用したとしても、被害者保護の観点において問題はないと考えております。
我が国では、原子力損害賠償補償契約法や展覧会における美術品損害の補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律の確保の観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。
そこで、前者については現時点での勤労者の稼働収入日額を上回り、これに近接する一万六千円をもって補償日額の上限とし、後者については制度発足時に定められた補償上限額五十万円の価値を同時点で自動車賠償責任保険法が制定されていたとした場合想定される死亡保険金額と対比した上で、現時点ではそれが五千万円台に相当することから五千万円とすることが妥当であると認められます。